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宅地建物取引主任者がいよいよ「宅地建物取引士」に

以前から議論されていた、「宅地建物取引主任者」を「宅地建物取引士」とする宅建業法の改正案が、6月下旬までの今国会で成立する見込みとなったとのニュースです。

週刊住宅online >「宅建取引士」今国会で成立見通し/衆院国交委が法案採決

改正の概要は次の通りです。

宅建業法改正案のポイント

1.「宅地建物取引主任者」を「宅地建物取引士」に名称変更

2.取引士に対して以下の義務を追加  

・宅建業に関連する業務に従事する者との連携に努める  

・信用を失墜するような行為の禁止

・知識・能力の維持向上に努める

3.宅建業者に対して従業員教育の努力義務を追加

4.宅建業者・宅建取引士に関する暴力団排除規定の追加

 

1.の資格名変更以外はそんなに大きな内容ではありません。

改正案の全文は下記に載っています。 衆法 第186回国会 26 宅地建物取引業法の一部を改正する法律案 上記はテキストベタ打ちで見にくいです。

なぜか生活の党のHPにPDFがありました。 宅地建物取引業法改正案に関して関係団体からヒアリング | 生活の党

法案を見ると、やはり、重説や資格者の設置義務など、現行の宅建業者や主任者の業務そのものに関わる改正ではなく、単に名前を「主任者」から「取引士」に変えるというのがメインの目的です。 改正法の公布後1年以内に施行予定につき、2015年中にも「取引士」に変わることになりそうです。

現在の宅建主任者や試験合格者の扱い

法案の附則第二条で、

『第二条 この法律の施行前にこの法律による改正前の宅地建物取引業法(以下「旧法」という。)第十六条第一項の宅地建物取引主任者資格試験に合格した者は、この法律による改正後の宅地建物取引業法(以下「新法」という。)第十六条第一項の宅地建物取引士資格試験に合格した者とみなす。』

とあります。 また、同第四条では、

『第四条 この法律の施行の際現に交付されている旧法第二十二条の二第一項の宅地建物取引主任者証は、新法第二十二条の二第一項の宅地建物取引士証とみなす。』

とあります。 従って、現行宅建試験の合格者や、すでに宅建主任者になっている人は、特に試験や手続の必要なく、宅建取引士になれるということです。

主任者証自体は、更新まで有効で、更新時に新しい取引士証がもらえることになるのでしょう。 また、新規に試験を受ける人は、従来同様「宅建取引士試験合格」→「宅建取引士資格登録」→「宅建取引士証交付」という流れになると思います。

改正の影響

私も宅建主任者登録していますが、「宅地建物取引主任者」を「宅地建物取引士」に変える必要性が不明確です。

国会のHPには、改正理由として、「宅地建物取引業の業務の適正な実施を確保するため、宅地建物取引主任者という名称を宅地建物取引士という名称に変更するとともに・・・」とありますが、名前を変えることと業務の適正な実施は直接関係ありません。

今回の改正の中に、宅建業の本業(仲介、重説)に関する実質的な内容はほとんどないことからも、宅建の士業化を求める業界団体に配慮した改正の色合いが強いのではないでしょうか。

※そもそも、名前を「○○士」にすれば士業になって格が上がる、という考え方は安易だと思います。宅建主任者は、法律に基づき、不動産取引に関する専門的な業務(独占業務)をやっている、という点では十分「サムライ業」といえるはずです。

宅建試験がどう変わるか、という点ですが、従来の取引主任者と仕事の内容が変わらない以上、「宅建取引士」にしたからといって受験者層が大幅に変わることはないでしょう。 資格のイメージが上がって受験者が増えれば、難易度が上がる(合格率が下がる)可能性もありますが、従来の宅建試験とそんなに大きくは変わらないと予想します。