セルフ・リライアンスという生き方

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国民年金保険料の2年前納はかなりおトク

日本年金機構から、国民年金保険料の2年前納制度の案内がきました。

保険料をまとめて前払いする制度は、もともと「6ヵ月前納」と「1年前納」がありましたが、昨年の4月より、さらに割引額の大きい「2年前納」が加わりました。



国民年金保険料は、平成26年度が月額15,250円、平成27年度が15,590円です。
年額では、平成26年度が183,000円、平成27年度が187,080円です。

前納した場合とそうでない場合で、2年分の保険料納付額は次のようになっています(口座振替で支払った場合)。
(日本年金機構HP「国民年金前納割引制度(口座振替 前納)について」より転載)



納付額に対する割引額の割合を、単純に利回り(年利)換算すると、6ヵ月前納の場合は約1.1%、1年前納で約2.1%、2年前納だと約4.0%となります。
前納期間が長くなるにつれて、割引率が大幅にアップします。

管理人は、現在は、夫婦とも第1号被保険者なので、2人で2年前納すれば、リスクを取らずに2年でざっくり3万円は浮く計算になります。

今どき、元本保証かつ4%での運用は国内ではありえないので、そう考えると前納のメリットは大きいです。

一方、2年前納のデメリット、注意点としては、次のような点が言われています。

・引落時期にまとまったお金を用意しておく必要がある。
 4月末に2年分(約37万円)が引き落とされるので、口座には余裕を持ってお金を入れておく必要があります。
 また、他で運用できたかもしれないお金を先に納めることになるので、人によっては機会ロスと考えるかもしれませんが、もともと年金などの支払いと、運用のための余裕資金は分けておくべきで、これはデメリットとはいえないでしょう。

・口座振替のみでクレジットカード払いには未対応
 国民年金保険料は、クレジットカードでも納付できます。金額も大きいので、ポイントが貯まるメリットがありますが、カード納付の場合は6ヵ月前納、1年前納は可能ですが、2年前納はできません。

・利用開始できる時期が決まっている
 保険料の前納は、いつでも好きな時にできるわけではなく、2年前納の場合は、4月~翌々年3月分を4月末に納付すると決まっています。

なお、社会保険料控除の扱いは、納付した年に2年分まるまる控除するか、各年に分けて控除するかを選択可能ので、2年前納しても、税金面でのデメリットはほぼないです。

2年前納された国民年金保険料の社会保険料控除について|国税庁

平成26年に国民年金保険料を2年前納した場合の社会保険料控除について | 日本年金機構

こうしてみると、どうしてもクレジットカードで納付したい、2年分も前払いする余裕はない、という場合を除いて、デメリットはあまり見あたりません。
金額や割引率を考えると、フリーランス、自営業者にとって、2年前納は結構メリットがあると思います。

平成27年分の申込締切は2/27(必着)です。早速検討します。