セルフ・リライアンスという生き方

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消費税の簡易課税選択届出書を出してきました

今日は税務署に消費税の手続書類を出してきました。

独立して8年目、当初は個人事業、その後法人化したのですが、メインの鑑定事務所の業務は去年の途中から再度個人事業に戻しています。

過去に、法人としては消費税を納めたことはあるのですが、昨年(平成26年)の個人としての収入額の関係で、来年(平成28年)から、個人としても消費税の課税事業者になる予定です。

出してきたのは「課税事業者届出書」と、「簡易課税制度選択届出書」です。

2つとも超基本的な書類ですが、ひとつ迷ったのが、簡易課税の「事業区分」です。

事業者が消費税を納める場合の方式には「原則課税」と「簡易課税」があります。

消費税は、原則、お客さんから預かった(売上に対する)消費税から、仕入などで支払った消費税を差し引いて計算、納税します。

簡易課税は、年間の売上に対する消費税に、業種ごとに「大体売上に対する仕入の割合はこのぐらいだろう」と国が定めた「みなし仕入率」をかけて、仕入に対する消費税額をまとめて計算できるもので、消費税の計算の手間が大幅に省けます。
簡易な方法なので、売上5,000万以下の中小企業のみ選択できます。

原則課税と簡易課税 節税になるのはどっち? 【消費税パーフェクトガイド.com】

簡易課税を選択した場合、売上高が同じであれば、この「みなし仕入率」が大きいほど、納める消費税額は小さくなります。
業種区分は第一種から第六種まであります。卸売業や小売業などの原価率が高い業種は高く、サービス業などは低めに設定されています。

簡易課税制度の事業区分

以前は、第一種から第五種までだったのが、平成27年4月から、「第六種」(不動産業)が加わり、不動産業のみなし仕入率はそれまでの50%から40%に引き下げられました。

自分は「不動産鑑定業」なので、仲介も管理もオーナー業もやっていません。
ただ、「不動産」が付くので、どうなのかと思いタックスアンサーに電話して確認したところ、「鑑定士さんは第五種です」とすぐ教えてくれました。

第五種=みなし仕入率は50%なので、ざっくり、お客さんから預かった消費税の半分を納税することになります。

「第五種事業」と書いて無事提出完了しました。

その後国税庁のHPを見たら、詳しい業種区分の表がありました。
日本標準産業分類からみた事業区分|消費税目次一覧|国税庁

不動産鑑定業は、業種分類上は、他の士業と同様に、「専門サービス業」になります。
仲介と鑑定と両方やっている事務所などは面倒くさそうです。

と思っていろいろ見ていたら、同じ不動産関係でも、建売分譲や転売、仲介・管理によって事業区分が分かれ、しかも業者売りかエンド売りかで「卸売業」になったり「小売業」になったりするそうで、不動産業の消費税事務は大変そうですね。

簡易課税における不動産業の事業区分と複数事業がある場合の計算|不動産|会計・税務コラム|大阪の小野山公認会計士・税理士事務所

年初から使っている「やよいの青色申告」も大分慣れてきましたし、これで来年以降消費税の申告も自前でできれば、税理士さん抜きで完全に自己完結できます。